各国の吸収量の報告 LULUCF分野による排出量・吸収量について、気候変動枠組条約の全ての締約国は、気候変動枠組条約に基づく目録を作成し、提出することとなっています。また、京都議定書の批准先進国は、京都議定書に基づき報告すべき追加的情報を作成し、目録とあわせて提出することとなっています。それぞれの報告内容は、以下のとおりです。 以下の6つの土地利用分類について、その土地利用変化と、温室効果ガス排出量及び吸収量を算定し、報告することとなっています。
森林に関しては、森林が維持された土地、新たに森林となった土地、及び森林から他の土地利用に転用された土地について、温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、報告します。 吸収量・排出量の算定・報告の方法等は、改訂版1996年IPCC温室効果ガス目録ガイドライン及びGPG-LULUCF(2005年以降)に示されています。 また、報告にあたっては、附属書Ⅰ国は、共通報告様式(CRF:Common Reporting Format)を用いることとされています。2004年の年次目録報告では、2002年のCOP8で採択された「UNFCCC年次目録報告ガイドライン」(FCCC/CP/2002/8)に示されたCRFを用いることとされていますが、LULUCF分野では、GPG-LULUCFの検討により新たな報告カテゴリが示されたため、新たなCRFが検討されています。新たなCRFは、COP9の決定文書(Decision13/CP.9)の附属書に示されており、各国は、2005年の目録報告において同CRFを試行し、それをふまえて、SBSTA23においてさらに検討される予定です。また、UNFCCC事務局は、2004年9月に、これらのCRFの修正をUNFCCC年次目録報告ガイドラインに反映した改訂版(FCCC/SBSTA/2004/8)を作成しました。 (▲このページのTOPへ戻る) 国内の森林に関しては、ARD及びFMについて、以下の5つの炭素プールごとに温室効果ガス排出量・吸収量を算定し、報告することとなっています。
京都議定書に基づく追加的情報の算定方法等は、GPG-LULUCFの第4章に示されており、COP10において、第一約束期間の京都議定書報告にマラケシュ合意等と整合性を保ちつつGPG-LULUCF第4章を適用することを規定するCOP/MOP1決定案が作成されました。 また、条約報告と同様に、京都議定書に基づく追加的情報の報告についても、CRFの検討が進められています。 我が国の2010年における京都議定書上の吸収量は、農林水産省の資料によれば、森林・林業基本計画の目標を達成した場合には、1,300万tC(日本の基準年排出量の3.9%)が確保されると推定されていますが、平成10~14年ベースで推移した場合には、1,030万tC(3.1%)と推定されており、適切な森林整備・保全の確保が必要と言われています。 森林に関する吸収量の算定・報告については、主に林野庁で検討が進められています。平成15年度から平成18年末を目途に、我が国における森林による吸収量の算定・報告に必要となる国内体制の整備が実施されています。森林生態系全体の炭素吸収量算定に必要な材積の変化量や枝根係数、容積密度等の各種係数の基礎となるデータの収集や、吸収量算定に用いられるデータ精度の検証やデータベースの構築等の取組がなされています。平成19年に、気候変動枠組条約事務局の専門家チームによる吸収量算定に係る国内体制の審査があり、それを経て、算定・報告の具体的な方法を確立する予定となっています。 【参考資料】 ・中央環境審議会地球環境部会第17回会合 資料3-2 京都議定書の目標と森林吸収源対策の必要性(農林水産省提出資料) ・中央環境審議会地球環境部会第20回会合 参考資料4-3 中央環境審議会地球環境部会第17回会合関係省庁ヒアリングにおける委員からの御質問に対する農林水産省回答 (▲このページのTOPへ戻る) |
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